会社に在職していると、保険などの手続きは企業が代わりに行なってくれるため、会社を退職した後に全て自分で手続きを行うとなると、実際に何をすればいいのだろう?と疑問に思う方も多いと思います。
手続きとなるとつい後回しにしたくなりがちですが、必要な手続きなので、しっかりと確認しておきましょう!
この記事では、会社を退職したら行なわなければならない手続きについて説明します。
退職後に必要な手続き
会社を退職した後に行う手続きは、以下の3つがあります。
- 健康保険の手続き
- 年金の手続き
- 雇用保険の手続き
ひとつずつ詳しく説明します。
健康保険の手続き
日本に居住している者は原則として国民健康保険に加入する必要があるため、退職したら健康保険の手続きを必ず行うようにしましょう。
加入する健康保険は、以下の3つの中から選択するようになります。
- 勤めていた会社の健康保険に継続して加入
- 国民健康保険に加入
- 家族の健康保険の被扶養者になる
勤めていた会社の健康保険に継続して加入
健康保険には「任意継続被保険者制度」というものがあり、勤めていた会社の健康保険に2年間継続して加入することができます。
加入条件としては、被保険者の期間が2か月以上である必要があります。
任意継続被保険者制度を利用するには退職してから20日以内に申請を行う必要があるので、継続して加入する方は早めに手続きを行いましょう。
国民健康保険に加入
国民健康保険に加入したい場合は、居住する市区町村役所で手続きすることができます。
退職した翌日から2週間以内に手続きを行いましょう。
家族の健康保険の被扶養者になる
家族が加入している健康保険(社会保険)の扶養となる場合には、家族の勤務先に申請して手続きをしてもらいます。(※雇用保険失業給付を受給中は扶養に入れない場合があります。)
年金の手続き
公的年金は以下の3つに分類されます。
- 【第1号被保険者】⇒学生・自営業・無職の方など
- 【第2号被保険者】⇒勤務先の年金制度に加入している方
- 【第3号被保険者】⇒第2号被保険者に扶養されている配偶者
退職後、すぐに再就職をしないという方は国民年金第1号に加入します。
手続きは居住する市区町村役所にて行うことができます。
退職後に再就職をする方は、再就職先の厚生年金(または共済年金)に加入することになります。(国民年金第2号)
また、退職後に配偶者の健康保険(社会保険)の扶養となる方は、国民年金第3号の手続きが必要になります。
手続きについては、配偶者の勤務先に届けを出しましょう。
年金手帳は退職の際に返却されるので、大切に保管するようにしましょう!
雇用保険の手続き
雇用保険(失業保険)は、受給要件を満たしている場合に雇用保険失業給付を受け取ることができます。
- 離職日以前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヵ月以上ある場合
(会社都合退職や、やむを得ない理由による退職の場合は、離職日以前の1年間に雇用保険に加入していた期間が通算して6ヵ月以上) - 働く意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず職に就けない場合
失業給付の手続きは、居住している地域のハローワークで行うことができます。
手続きは早めに済ませよう
会社を退職した後は、保険の切り替えなどさまざまな手続きを行うことになるので、どのような手続きをやらなければならないのかをしっかり確認しておきましょう。
保険の手続きと聞くとなんだか難しそう…と思うかもしれませんが、分からないことがあれば役所やハローワークで聞くと詳しく説明してくれるので、手続きは早めに済ませてしまいましょう!
